ドイツでは、税務書類をいつまで保管しますか?
事業者については、§ 147 AOが、帳簿と年度決算書を10年、請求書と会計伝票を8年(2025年に10年から短縮)と定め、いずれも暦年の終了から数えます。個人に一般的な義務はありませんが、住宅や土地の工事の請求書は2年(§ 14b UStG)、所得が年間€500,000を超える場合は6年です。
ドイツのすべてのルールと例
各行にリンクした公式ページをもとにしています(2026年10月5日確認)。例の列には、ルールが日付を示している場合、2025課税年度の保管期限を表示しています。
| 書類 | 公式のルール | 例(2025) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 確定申告書(ご自身の控え) | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | 法的義務なし | gesetze-im-internet.de |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | 法的義務なし | gesetze-im-internet.de |
| 給与明細、W-2、P60 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | 法的義務なし | gesetze-im-internet.de |
| 銀行の取引明細 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | 法的義務なし | gesetze-im-internet.de |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 帳簿、記録、棚卸表、年度決算書:最後の記入があった暦年の終了から10年(§ 147 AO)。 次の場合は、より長く: 会計伝票(Buchungsbelege)と請求書:8年; 取引上の書簡とその他の税務に関わる書類:6年; 課税決定の期間がまだ終わっていない間は、保管期間も終わりません | 2035年12月31日まで | gesetze-im-internet.de |
| 事業用の請求書と領収書 | 発行した請求書と受け取った請求書、および会計伝票:発行された暦年の終了から8年(§ 14b UStG、§ 147 AO)。期間は2025年に10年から8年に短縮されました。 次の場合は、より長く: 2025年1月1日にすでに期間が進行していた書類については、経過措置を税理士に確認してください | 2033年12月31日まで | gesetze-im-internet.de |
| 住宅・不動産の購入記録 | 一般の世帯:住宅や土地の工事(職人による作業、修理、メンテナンス)の請求書は、発行された年の終了から2年保管します(§ 14b UStG)。 | 2027年12月31日まで | gesetze-im-internet.de |
| 購入時の領収書(保証用) | 欠陥に関する請求権は、引き渡しから2年で消滅します(建物と建築資材は5年)。そのため、領収書は少なくともその期間保管してください(§ 438 BGB)。 | 2025年6月30日から:2027年6月30日まで | gesetze-im-internet.de |
ドイツでは、次の書類について公式の保管ルールは見つかりませんでした:給与計算の記録(人を雇っている場合), 医療記録と医療費の請求書。請求、保証、売却などで必要になる可能性がある間は保管してください。
箱にしまうかわりに、スマホで保管する
スキャンした控えは場所をとらず、税務署から求められたときにも探しやすくなります。家庭の書類の一覧とそれぞれの保管期間はどの書類をどれだけ保管するかを、スキャンの方法はiPhoneで書類をスキャンする方法をご覧ください。ほかの国については、保管期間の計算ツールをご利用ください。
公式の情報源に基づく一般的な情報であり、法律や税金に関する助言ではありません。ルールは変わり、ご自身の状況によって例外が加わることもあります。最終的な判断は、リンク先の公式ページに従ってください。
税務書類をいつまで保管するかを調べる方法
- 国を選ぶ. その書類に関わる税務当局の国、つまり申告をしている国を選びます。
- 書類を選ぶ. 確定申告書、その裏づけとなる領収書、給与明細、銀行の取引明細、事業用の書類などから選びます。公式のルールがない書類には、その旨の表示が出ます。
- 年または日付を入力する. 多くのルールは、課税年度または申告した日から数えます。ツールは、そのルールに必要なほうを尋ねます。
- 日付と例外を確認する. 保管期限の日付、ルールのわかりやすい説明、より長く保管が必要になるケース、公式の情報源が表示されます。必要に応じて、カレンダーにリマインダーを追加してください。