オーストラリアでは、税務書類をいつまで保管しますか?

ATOは、申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管するよう求めています。投資用不動産のように売却する可能性のある資産の記録は、キャピタルゲイン税の対象となる事象が起こり得なくなったことが確定してから5年保管します。

オーストラリアのすべてのルールと例

各行にリンクした公式ページをもとにしています(2026年10月5日確認)。例の列には、ルールが日付を示している場合、2024–25課税年度の保管期限を表示しています。

書類公式のルール例(2024–25)出典
確定申告書(ご自身の控え)申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。
次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう
2025年10月31日提出:2030年10月31日までato.gov.au
申告書の裏づけとなる領収書や記録申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。
次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう
2025年10月31日提出:2030年10月31日までato.gov.au
給与明細、W-2、P60申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。
次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう
2025年10月31日提出:2030年10月31日までato.gov.au
銀行の取引明細申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。
次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう
2025年10月31日提出:2030年10月31日までato.gov.au
事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業)事業者は、ほとんどの記録を5年間保管します。起算点は、記録を作成または取得した日、または取引が完了した日のうち遅いほうです。
次の場合は、より長く: 会社は、会社法(ASIC)に基づき、財務記録を7年間保管する必要があります
2025年6月30日から:2030年6月30日までato.gov.au
給与計算の記録(人を雇っている場合)事業主:フリンジ・ベネフィット税の記録は、FBT申告書の提出から5年、年金(スーパー)の拠出記録は拠出から5年保管します。2025年6月30日から:2030年6月30日までato.gov.au
住宅・不動産の購入記録資産(不動産を含む)の購入と売却の記録は、キャピタルゲイン税の対象となる事象が起こり得なくなったことが確定してから5年間保管します。実際には、売却した年の申告書から5年です。決まった日付はありませんato.gov.au

オーストラリアでは、次の書類について公式の保管ルールは見つかりませんでした:医療記録と医療費の請求書, 購入時の領収書(保証用)。請求、保証、売却などで必要になる可能性がある間は保管してください。

箱にしまうかわりに、スマホで保管する

スキャンした控えは場所をとらず、税務署から求められたときにも探しやすくなります。家庭の書類の一覧とそれぞれの保管期間はどの書類をどれだけ保管するかを、スキャンの方法はiPhoneで書類をスキャンする方法をご覧ください。ほかの国については、保管期間の計算ツールをご利用ください。

公式の情報源に基づく一般的な情報であり、法律や税金に関する助言ではありません。ルールは変わり、ご自身の状況によって例外が加わることもあります。最終的な判断は、リンク先の公式ページに従ってください。

税務書類をいつまで保管するかを調べる方法

  1. 国を選ぶ. その書類に関わる税務当局の国、つまり申告をしている国を選びます。
  2. 書類を選ぶ. 確定申告書、その裏づけとなる領収書、給与明細、銀行の取引明細、事業用の書類などから選びます。公式のルールがない書類には、その旨の表示が出ます。
  3. 年または日付を入力する. 多くのルールは、課税年度または申告した日から数えます。ツールは、そのルールに必要なほうを尋ねます。
  4. 日付と例外を確認する. 保管期限の日付、ルールのわかりやすい説明、より長く保管が必要になるケース、公式の情報源が表示されます。必要に応じて、カレンダーにリマインダーを追加してください。