| アメリカ |
| 確定申告書(ご自身の控え) | IRSがこれ以上の追加課税をできなくなるまで、申告書とその関連書類を保管します。期間は申告した日から3年です。期限より前に提出した申告書は、期限日に提出したものとみなされます。 次の場合は、より長く: 所得の25 %超を申告書に記載しなかった場合は6年(申告書に示された総所得に対して); 無価値になった有価証券の損失、または貸倒れの控除を申告する場合は7年; 申告しなかった場合、または不正な申告をした場合は無期限; 申告後に還付請求をした場合:申告から3年、または納税から2年のうち遅いほう | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 申告書に記載した所得、控除、税額控除の裏づけとなる記録は、その申告書の期間制限(追加課税や更正ができる期間)が切れるまで保管します。通常は申告した日から3年です。 次の場合は、より長く: 所得の25 %超を申告書に記載しなかった場合は6年(申告書に示された総所得に対して); 無価値になった有価証券の損失、または貸倒れの控除を申告する場合は7年; 申告しなかった場合、または不正な申告をした場合は無期限; 申告後に還付請求をした場合:申告から3年、または納税から2年のうち遅いほう | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | Form W-2のCopy Cは、社会保障給付を受け取り始めるまで保管します(IRS Publication 552)。収入の記録の訂正が必要になる場合に備えるためです。 | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | 申告書に記載した所得や支出の裏づけとなる銀行の取引明細は税務書類にあたるため、同じ期間が適用されます。通常は申告した日から3年です。 次の場合は、より長く: 所得の25 %超を申告書に記載しなかった場合は6年(申告書に示された総所得に対して); 無価値になった有価証券の損失、または貸倒れの控除を申告する場合は7年; 申告しなかった場合、または不正な申告をした場合は無期限; 申告後に還付請求をした場合:申告から3年、または納税から2年のうち遅いほう | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 事業の申告書に記載した所得や控除の裏づけとなる記録は、その申告書の期間制限が切れるまで保管します。通常は申告から3年です(IRS Publication 583)。 次の場合は、より長く: 所得の25 %超を申告書に記載しなかった場合は6年(申告書に示された総所得に対して); 無価値になった有価証券の損失、または貸倒れの控除を申告する場合は7年; 申告しなかった場合、または不正な申告をした場合は無期限; 申告後に還付請求をした場合:申告から3年、または納税から2年のうち遅いほう | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 給与計算の記録(人を雇っている場合) | 雇用税の記録は、税が支払期限を迎えた日または納付した日のうち遅いほうから、少なくとも4年保管します。 | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | 財産に関する記録は、その財産を売却または処分した年の期間制限が切れるまで保管します。通常は、その年の申告書を提出してから3年です。 次の場合は、より長く: 非課税交換で財産を取り替えた場合:新しい財産だけでなく、古い財産の記録も保管します | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| 医療記録と医療費の請求書 | ご自身の医療記録について、IRSや連邦の保管ルールはありません。控除を受ける医療費の請求書は税務書類にあたります(申告から3年)。保険会社や債権者が、より長い保管を求める場合があるともIRSは述べています。 | irs.gov · 2026年10月5日確認 |
| イギリス |
| 確定申告書(ご自身の控え) | Self Assessmentの申告書を提出する場合は、その申告書の対象となる課税年度の終了(課税年度は4月5日に終わります)から少なくとも22か月、関連書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出日から少なくとも15か月; 自営業者またはパートナー:代わりに1月31日の期限から5年(事業用の書類を参照) | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | Self Assessmentの申告書を提出する場合は、その申告書の対象となる課税年度の終了(課税年度は4月5日に終わります)から少なくとも22か月、関連書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出日から少なくとも15か月; 自営業者またはパートナー:代わりに1月31日の期限から5年(事業用の書類を参照) | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | P60、P45、P11D、給与明細は、給与と税の記録として保管します。Self Assessmentを提出する場合は、課税年度の終了(4月5日)から少なくとも22か月保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出日から少なくとも15か月; 自営業者またはパートナー:代わりに1月31日の期限から5年(事業用の書類を参照) | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | Self Assessmentの申告書を提出する場合は、その申告書の対象となる課税年度の終了(課税年度は4月5日に終わります)から少なくとも22か月、関連書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出日から少なくとも15か月; 自営業者またはパートナー:代わりに1月31日の期限から5年(事業用の書類を参照) | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 自営業者:その課税年度のSelf Assessmentの期限(1月31日)から少なくとも5年、記録を保管します。 次の場合は、より長く: 期限から4年を超えて申告書を提出した場合:提出から15か月; 有限会社:関係する直近の事業年度の終了から6年。設備、遅れた申告、調査中の場合はさらに長くなります | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 給与計算の記録(人を雇っている場合) | PAYEの事業主:給与計算の記録は、関係する課税年度の終了から3年保管します。 | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | キャピタルゲイン税の記録(不動産やその他の資産の購入、改良、売却):売却した課税年度のSelf Assessmentの期限(1月31日)から少なくとも1年保管します。 次の場合は、より長く: 事業の場合:期限から5年; 申告が遅れた場合、またはHMRCが調査を始めた場合は、さらに長くなります | gov.uk · 2026年10月5日確認 |
| カナダ |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 関係する直近の課税年度の終了から6年間、記録と裏づけの書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 関係する直近の課税年度の終了から6年間、記録と裏づけの書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | 関係する直近の課税年度の終了から6年間、記録と裏づけの書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | 関係する直近の課税年度の終了から6年間、記録と裏づけの書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 関係する直近の課税年度の終了から6年間、記録と裏づけの書類を保管します。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 給与計算の記録(人を雇っている場合) | 事業主:雇用保険法とカナダ年金制度に基づく給与計算の記録にも、同じ6年の期間が適用されます。 次の場合は、より長く: 申告書を遅れて提出した場合:提出した日から6年; 異議申立てまたは不服申立てがある場合:決着するまで、または6年が過ぎるまでのうち遅いほう; 記録を早めに処分するには、CRAの書面による許可が必要です | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | 財産の長期の取得と処分の記録は、売却時の利益を決めるものなので、無期限に保管する必要があります。 | canada.ca · 2026年10月5日確認 |
| オーストラリア |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。 次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。 次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | 申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。 次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | 申告書を提出した日から5年間、書面による証拠を保管します。 次の場合は、より長く: 減価償却(資産の価値の減少)の申告:最後に申告した日から5年; ATOとの紛争の場合:申告書の提出から5年、または紛争の解決から5年のうち遅いほう | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 事業者は、ほとんどの記録を5年間保管します。起算点は、記録を作成または取得した日、または取引が完了した日のうち遅いほうです。 次の場合は、より長く: 会社は、会社法(ASIC)に基づき、財務記録を7年間保管する必要があります | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 給与計算の記録(人を雇っている場合) | 事業主:フリンジ・ベネフィット税の記録は、FBT申告書の提出から5年、年金(スーパー)の拠出記録は拠出から5年保管します。 | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | 資産(不動産を含む)の購入と売却の記録は、キャピタルゲイン税の対象となる事象が起こり得なくなったことが確定してから5年間保管します。実際には、売却した年の申告書から5年です。 | ato.gov.au · 2026年10月5日確認 |
| ドイツ |
| 確定申告書(ご自身の控え) | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | ドイツの税法は、個人に一般的な保管義務を定めていません。§ 147 AOの期間は事業者に適用されます。例外として、給与所得、賃貸所得、投資所得が年間€500,000を超える場合は、その関連書類を6年間保管します(§ 147a AO)。 次の場合は、より長く: 課税決定通知書(Steuerbescheid)が確定するまで保管しておくのが賢明です。税務署から求められたときに、数字を証明する必要が生じる場合があるためです | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 帳簿、記録、棚卸表、年度決算書:最後の記入があった暦年の終了から10年(§ 147 AO)。 次の場合は、より長く: 会計伝票(Buchungsbelege)と請求書:8年; 取引上の書簡とその他の税務に関わる書類:6年; 課税決定の期間がまだ終わっていない間は、保管期間も終わりません | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の請求書と領収書 | 発行した請求書と受け取った請求書、および会計伝票:発行された暦年の終了から8年(§ 14b UStG、§ 147 AO)。期間は2025年に10年から8年に短縮されました。 次の場合は、より長く: 2025年1月1日にすでに期間が進行していた書類については、経過措置を税理士に確認してください | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | 一般の世帯:住宅や土地の工事(職人による作業、修理、メンテナンス)の請求書は、発行された年の終了から2年保管します(§ 14b UStG)。 | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| 購入時の領収書(保証用) | 欠陥に関する請求権は、引き渡しから2年で消滅します(建物と建築資材は5年)。そのため、領収書は少なくともその期間保管してください(§ 438 BGB)。 | gesetze-im-internet.de · 2026年10月5日確認 |
| フランス |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 所得税の申告書、税額通知書、領収書は、税が課される年の翌年から数えて3年目の年末まで保管します。2025年分の所得を2026年に申告した場合は、2028年12月31日までです。 次の場合は、より長く: 不正があった場合は10年 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 所得税の領収書や裏づけの書類は、申告書に従います。税が課される年の翌年から数えて3年目の年末までです。 次の場合は、より長く: 不正があった場合は10年 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | 給与明細、雇用契約書、就労証明書:老齢年金の受給が確定するまで保管します。 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | 銀行の取引明細と小切手の控え:5年。 | economie.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 会計帳簿とその裏づけの書類:事業年度の終了から10年。 次の場合は、より長く: 税務署が調査できる書類:6年; 商取引の契約書と銀行関係の書類:5年 | entreprendre.service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 給与計算の記録(人を雇っている場合) | 自宅で人を雇っている場合:その人の給与明細を5年保管します。 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 住宅・不動産の購入記録 | 売買証書:恒久的に保管します。大規模な工事の請求書は10年、小規模な工事は5年です。 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 医療記録と医療費の請求書 | 診断書、X線写真、検査結果、健康記録、予防接種の記録:恒久的に保管します。入院費の請求書は、公立病院なら4年、私立クリニックなら2年です。 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| 購入時の領収書(保証用) | 適合性の法定保証:欠陥は引き渡しから2年以内に現れる必要があります。そのため、領収書は少なくともその期間保管してください。 | service-public.gouv.fr · 2026年10月5日確認 |
| スペイン |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 税務署は、任意の申告期間が終わった翌日から4年間、申告書を調査できます(一般租税法 Ley General Tributaria、第66〜67条)。申告書とその領収書は、少なくともその期間保管してください。 | boe.es · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 税務署は、任意の申告期間が終わった翌日から4年間、申告書を調査できます(一般租税法 Ley General Tributaria、第66〜67条)。申告書とその領収書は、少なくともその期間保管してください。 | boe.es · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 事業者と専門職は、請求書と裏づけの書類を、4年の時効期間のあいだ保管します。 次の場合は、より長く: 帳簿、書簡、事業用の書類:最後の記入から6年(商法 Código de Comercio、第30条) | sede.agenciatributaria.gob.es · 2026年10月5日確認 |
| 購入時の領収書(保証用) | 法定保証:商品は引き渡しから3年(デジタルコンテンツとサービスは2年)です。そのため、領収書は少なくともその期間保管してください。 | boe.es · 2026年10月5日確認 |
| イタリア |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 730申告書とその領収書は、申告した年の翌年から数えて5年目の12月31日まで保管します。2025年分の所得に対する730/2026なら2031年12月31日までです。それまでは税務署から提出を求められる可能性があります。 次の場合は、より長く: 記入済みの申告書にそのまま反映されている医療費の領収書は、保管する必要はありません | agenziaentrate.gov.it · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 730申告書とその領収書は、申告した年の翌年から数えて5年目の12月31日まで保管します。2025年分の所得に対する730/2026なら2031年12月31日までです。それまでは税務署から提出を求められる可能性があります。 次の場合は、より長く: 記入済みの申告書にそのまま反映されている医療費の領収書は、保管する必要はありません | agenziaentrate.gov.it · 2026年10月5日確認 |
| 購入時の領収書(保証用) | 法定保証は引き渡しから2年間です(請求権は引き渡しから26か月で時効になります)。そのため、領収書は少なくともその期間保管してください。 | mimit.gov.it · 2026年10月5日確認 |
| オランダ |
| 確定申告書(ご自身の控え) | 個人に法的な保管義務はありませんが、税務署は最大5年さかのぼって再査定できるため、オランダ政府は財務記録を5年間保管するよう勧めています。 | rijksoverheid.nl · 2026年10月5日確認 |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 個人に法的な保管義務はありませんが、税務署は最大5年さかのぼって再査定できるため、オランダ政府は財務記録を5年間保管するよう勧めています。 | rijksoverheid.nl · 2026年10月5日確認 |
| 給与明細、W-2、P60 | 個人に法的な保管義務はありませんが、税務署は最大5年さかのぼって再査定できるため、オランダ政府は財務記録を5年間保管するよう勧めています。 | rijksoverheid.nl · 2026年10月5日確認 |
| 銀行の取引明細 | 個人に法的な保管義務はありませんが、税務署は最大5年さかのぼって再査定できるため、オランダ政府は財務記録を5年間保管するよう勧めています。 | rijksoverheid.nl · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 事業者は、基本的な記録を7年間保管します。 次の場合は、より長く: 不動産に関するデータ:10年 | belastingdienst.nl · 2026年10月5日確認 |
| アイルランド |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 取引の日付から6年間、記録を保管します。 次の場合は、より長く: 申告をしなかった場合:本来申告すべきだった年の終了から6年; 調査、不服申立て、訴訟手続きの最中の場合:終結するまで | revenue.ie · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 取引の日付から6年間、記録を保管します。 次の場合は、より長く: 申告をしなかった場合:本来申告すべきだった年の終了から6年; 調査、不服申立て、訴訟手続きの最中の場合:終結するまで | revenue.ie · 2026年10月5日確認 |
| ニュージーランド |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 電子データを含むすべての事業用の記録を、少なくとも7課税年度保管します(課税年度は3月31日に終わります)。表示される日付は、課税年度の終了から数えたものです。 | ird.govt.nz · 2026年10月5日確認 |
| 日本 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 事業所得や不動産所得のある個人:法定の帳簿は7年、請求書、納品書、領収書は5年。2年前の事業所得と不動産所得が300万円以下だった場合、帳簿は5年の保管でも構いません。 次の場合は、より長く: 法人:申告期限の翌日から7年。繰越欠損金のある年度は10年 | nta.go.jp · 2026年10月5日確認 |
| メキシコ |
| 申告書の裏づけとなる領収書や記録 | 関連する申告書を提出した日、または提出期限だった日から5年間、記録と裏づけの書類を保管します(連邦租税法 Código Fiscal de la Federación、第30条)。 次の場合は、より長く: 税務上の影響が複数年にわたる項目:影響のある最後の年の申告書から5年; 不服申立てまたは訴訟の場合:判断が確定してから5年 | diputados.gob.mx · 2026年10月5日確認 |
| 事業用の帳簿と記録(自営業、小規模事業) | 関連する申告書を提出した日、または提出期限だった日から5年間、記録と裏づけの書類を保管します(連邦租税法 Código Fiscal de la Federación、第30条)。 次の場合は、より長く: 税務上の影響が複数年にわたる項目:影響のある最後の年の申告書から5年; 不服申立てまたは訴訟の場合:判断が確定してから5年 | diputados.gob.mx · 2026年10月5日確認 |