死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村に出します。手数料はかからず、添付するのは死亡診断書または死体検案書です。そのあとに、年金(10日、国民年金は14日)、国民健康保険と世帯主の変更(14日)、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税(10か月)、不動産の相続登記(3年)と、期限が続きます。起点が手続きごとに違うのが、いちばん間違えやすい点です。
- 7日以内死亡届。死亡の事実を知った日から国外で死亡したときは3か月以内
- 10日・14日年金受給者の死亡届(国民年金は14日)マイナンバー収録済みなら原則不要
- 14日以内国民健康保険の資格喪失と世帯主変更
- 3か月相続放棄の申述(家庭裁判所)相続の開始を知ったときから
出典:法務省、日本年金機構、住民基本台帳法、裁判所(2026年10月確認)。
最初の1週間:死亡届
戸籍法第86条は、死亡の届出を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にするよう定めています。国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内です。届出の義務があるのは、第87条により、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人の順です。法務省は、親族、同居者、家主、地主、後見人などが手続きの対象者としています。
届書の用紙は、死亡診断書・死体検案書と一体になっていて、市役所、区役所、町村役場で入手します。やむを得ない事情で診断書などが手に入らないときは、届出先の市区町村に相談してください。受付時間も届出先によって違います。
10日から14日:年金、健康保険、世帯主
- 7日以内死亡届(死亡の事実を知った日から)
- 10日・14日以内年金受給者死亡届(国民年金は14日)
- 14日以内国民健康保険の資格喪失、世帯主の変更届
- 3か月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
- 4か月以内準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から)
- 10か月以内 / 3年以内相続税の申告 / 不動産の相続登記
起点は手続きごとに違います。国税庁、法務省、裁判所の各ページ(2026年10月確認)。
日本年金機構は、年金を受けていた人が亡くなったとき、機構にマイナンバーが収録されている人の死亡届は原則不要としています。ただし、未支給年金の届出などは必要です。死亡届が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に、年金証書と、死亡を示す書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所か年金相談センターに出します。障害基礎年金や遺族基礎年金だけを受けていた場合は、市区町村に出します。届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返すことになります。
国民健康保険に入っていた人が亡くなると、死亡届の提出で資格がなくなります。東京都江東区は、届出期間を14日以内としていて、世帯主が亡くなったときは家族の資格確認書の書き替えが必要です。亡くなった人の保険証や資格確認書は、葬祭費の申請のときに回収されます。ほかの健康保険や介護保険の扱いは、加入先に確認してください。
世帯主が亡くなって住民票に世帯主がいなくなる場合は、住民基本台帳法第25条により、世帯主に変更があった日から14日以内に世帯変更届が必要です。
3か月以内:相続放棄と承認
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述します。費用は収入印紙800円分(1人につき)と郵便料です。財産の状況を調べても判断する資料が得られないときは、期間を伸ばす申立てができます。借金があるかどうかが分からないうちに3か月が過ぎないよう、通帳や契約書は早めに集めてください。放棄を決めるまでの考え方は相続放棄の期限に詳しくまとめています。
4か月、10か月、3年
- 準確定申告(4か月以内):年の途中で亡くなった人は、1月1日から死亡した日までの所得を、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告します(国税庁)。
- 相続税(10か月以内):遺産が基礎控除額を超える場合に申告が必要で、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。1月6日に亡くなったなら、その年の11月6日です。期限が土日祝日にあたるときは、翌日が期限とみなされます(国税庁)。
- 相続登記(3年以内):不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記します。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象です。令和6年4月1日より前に相続を知った不動産は、令和9年3月31日までです(法務省)。
亡くなった人が車検証の「所有者」だった車は、相続人への移転登録が必要で、省略できません(国土交通省北海道運輸局)。手続きは自動車の名義変更にまとめています。
書類をまとめておく
どの手続きでも、戸籍、除票、年金証書、通帳、不動産の書類を何度も出すことになります。家族で書類の場所を共有しておくと、慌てずに済みます(デジタル緊急バインダー)。全体の流れは家族が亡くなったときの書類にもまとめています。戸籍は戸籍謄本の取り方で取れます。
Paperlockに書類の写真を入れておけば、日付や金額を読み取って保存し、探したいときは質問で探せます。
期限や窓口は、国外での死亡や、年金の種類、相続人の数などで変わります。個別の判断は、市区町村の窓口、年金事務所、家庭裁判所、税務署、専門家に相談してください。