車を売買したり譲り受けたりしたら、新しい所有者は所有者が変わった日から15日以内に名義変更(移転登録)を申請します。根拠は道路運送車両法第13条です。登録車(普通自動車・小型自動車)で申請をしないと、同法第109条で50万円以下の罰金の対象になります。手数料は窓口で700円、オンラインで600円(2026年4月1日改定)。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、手数料は無料です。

名義変更の4つの数字
  • 15日以内所有者が変わった日から、移転登録の申請まで
  • 50万円以下登録車で申請をしなかった場合の罰金
  • 700円移転登録の手数料(窓口申請)2026年4月1日に改定。オンラインは600円
  • 3か月以内印鑑証明書の発行日の条件

出典:道路運送車両法第13条・第109条、国土交通省、自動車技術総合機構(2026年10月確認)。

15日は「売った日」から数える

売買の日から名義変更まで
  1. 売買・譲渡の日ここから15日を数える。車検証の所有者が変わる日
  2. 売買の前後車庫証明を警察署に申請(東京都は3〜7日かかる)
  3. 15日以内運輸支局で移転登録。軽自動車は軽自動車検査協会で手続き
  4. 15日を過ぎると登録車は50万円以下の罰金の対象

道路運送車両法第13条・第67条・第109条、警視庁(2026年10月確認)。

15日は、車検証の所有者が変わった日、つまり売買や譲渡の日を起点に数えます。北海道運輸局の案内も、所有者が変わった場合の名義変更を15日以内にするよう法律で義務づけられていると説明しています。住所が変わったとき(変更登録)や、車検証の記録事項が変わったとき(使用者の変更など)も、道路運送車両法第67条で15日以内です。

15日の中に、車庫証明と書類集めを入れる必要があります。販売店に頼む場合も、いつ手続きをしてくれるのかを確かめておきましょう。個人間の売買では、売買の日に旧所有者から譲渡証明書や印鑑証明書を受け取っておくと安心です。

登録車の名義変更に必要なもの

名義変更の窓口で出すもの(登録車)

国土交通省の運輸支局の案内(宮城運輸支局)では、登録車の移転登録に次のものが必要です。

誰が 用意するもの
旧所有者(車検証上の人) 印鑑証明書(発行から3か月以内)、譲渡証明書(実印を押したもの)
新所有者 印鑑証明書(発行から3か月以内)、実印。代理人が申請するときは実印を押した委任状
新使用者(所有者と違う場合) 住民票の写しなど、住所を証する書面(発行から3か月以内)
共通 自動車保管場所証明書(車庫証明)、車検証、申請書(第1号様式)、手数料

車検証の住所や氏名と、印鑑証明書の内容が違う場合は、変更のつながりが分かる住民票や戸籍謄本も必要です。実印が必要なのは、名義変更、廃車、新規登録の手続きです。

車検が切れている車は、名義変更ができません。道路運送車両法第13条第2項は、車検証が有効でない場合は移転登録をしないと定めています。この場合は、先に車検を受けます。

車庫証明は先に取る

名義変更にかかる費用
移転登録の手数料(登録車・窓口申請)オンライン申請は600円
700円
車庫証明の申請手数料(東京都・窓口)電子申請は2,300円
2,400円
軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)ナンバープレート代は管轄が変わる場合のみ別途
無料

出典:自動車技術総合機構(2026年4月1日改定)、警視庁、軽自動車検査協会(2026年10月確認)。

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、運輸支局で新規登録、移転登録、変更登録をするときに必要な書類です。申請先は車庫の場所を管轄する警察署で、東京都の手数料は窓口で2,400円、電子申請で2,300円、交付まで3日から7日かかります。必要なのは、申請書、保管場所の所在図・配置図、そして駐車場の使用権原を示す書類(自分の土地なら自認書、貸し駐車場なら使用承諾証明書)です。

証明書の有効な期間は地域によって違います。北海道運輸局は証明日から1か月、宮城運輸支局は証明の日から40日以内、警視庁は概ね1か月以内に運輸支局へ出すよう案内しています。15日の期限に間に合わせるには、売買の直前か直後に申請するのが目安です。運輸支局(宮城)は、登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書は不要としています。

軽自動車は軽自動車検査協会へ

軽自動車の名義変更は、新しい使用者が車を使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きします。必要なのは、車検証の原本(コピーは不可)、使用者が変わるときは住所を証する書面(発行から3か月以内の住民票の写しか印鑑証明書)、申請書(軽第1号様式)などです。手数料は無料です。

車庫の届出は、協会の手続きには要りませんが、地域によっては車検証の交付後に警察署へ届出が必要です。使用者と所有者が違う場合は、ローン会社や販売店など所有者の同意があらかじめ必要です。

所有者が亡くなったとき

車検証の「所有者」の欄の人が亡くなった場合は、相続人への移転登録が必要で、省略できません。「使用者」の欄の人が亡くなった場合は別の手続きです。軽自動車では、戸籍謄本か法定相続情報一覧図で相続を示します。死亡診断書は、原則として使えません。詳しくは家族が亡くなったときの書類も見てください。

書類を残しておく

譲渡証明書や委任状、車庫証明書の控えは、名義変更が終わった後も、売買契約書と一緒に保管しておくと、後から確認が必要になったときに役立ちます。

手でやるなら、売買の日にカレンダーへ「15日後」の予定を入れ、書類の写真を撮っておきます。Paperlockに契約書や車検証の写真を入れておけば、日付や金額を読み取って保存し、探したいときは質問で探せます。車全般の書類は車の所有に必要な書類に、税金の期限は自動車税の納付期限にまとめています。

窓口や必要書類の細部は、運輸支局と警察署によって違います。迷ったら、管轄の運輸支局に確認してください。