住民票の写しは、住民登録をしている市区町村の窓口、コンビニ、郵送で取れます。手数料は市区町村が決めていて、東京都新宿区では1通300円です。窓口で請求できるのは本人と同じ世帯の人で、別世帯の代理人は委任状が必要です。住民票の写しに決まった有効期限はなく、「発行から3か月以内」「6か月以内」といった期間は提出先が決めています。

住民票の写し、4つのポイント
  • 300円住民票の写し1通の手数料(東京都新宿区の例)額は市区町村で異なります
  • 本人・同一世帯窓口で請求できる人代理人は委任状。第三者は正当な理由が必要
  • 6:30〜23:00コンビニ交付の原則の利用時間マイナンバーカードが必要
  • 3か月・6か月提出先が「発行から」と決めている期間の例期間は提出先ごとに違う

出典:新宿区、デジタル庁、軽自動車検査協会、神奈川県警察(2026年10月確認)。

取り方は4つ

どの取り方にするか
  1. 窓口本人確認書類を持って市区町村の窓口へ
  2. コンビニ交付マイナンバーカードで、全国のコンビニのマルチコピー機から
  3. 郵送請求書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒を送る
  4. 広域交付住民票のある市区町村以外の窓口で。本人と同一世帯の人だけ
方法 向いている人 注意点
窓口 今日中に必要な人 平日の昼間が中心。市区町村によって夜間・休日窓口もある
コンビニ交付 平日に役所へ行けない人 マイナンバーカードが必要。対応する市区町村のみ
郵送 遠方の人 配達と処理の日数がかかる
広域交付 住民票のある市区町村が遠い人 本人と同一世帯の人だけ。記載が一部省略される

窓口で請求できるのは誰か

窓口で請求するときに持っていくもの

住民基本台帳法第12条は、住民基本台帳に記録されている人が、自分と、自分と同じ世帯の人の住民票の写しを請求できると定めています。新宿区の案内も、窓口で請求できるのは「本人および同一世帯の方」で、代理人に任せるには委任状が必要としています。

それ以外の第三者が請求する場合は、請求の理由と、請求する権限を確認できる資料が必要です。新宿区は、債権者が債権回収のために債務者の住民票を取る場合は契約書、亡くなった人の親族が相続手続きで除票を取る場合は戸籍謄本などを例に挙げています。理由によっては交付できないことがあります。

窓口に持っていくものは、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類と、手数料です。受付時間は新宿区で平日の午前8時30分から午後5時(火曜日は午後7時まで)。毎月第4日曜日の休日窓口もあります。

住民票に載る項目を選ぶ

新宿区では、住民票の写しの記載のうち、続柄(世帯主との関係)、本籍(筆頭者)、住民票コード、マイナンバーを、原則として省略しています。本人の請求で必要な場合は、請求のときに指定します。提出先が「マイナンバーなし」「本籍なし」などと決めていることがあるので、請求する前に確認しておくと、取り直しを防げます。

マイナンバーを載せた住民票の写しを、別世帯の代理人が窓口で請求すると、代理人に直接渡せない場合があります。その場合は、本人の住民票の住所あてに転送不要の郵便で送られます。

コンビニ交付と郵送

デジタル庁によると、コンビニ交付は、マイナンバーカードを使って、全国のコンビニのマルチコピー機で証明書を取れるサービスです。住民票の写しのほか、印鑑登録証明書や戸籍証明書なども取れ、現在の住まい以外の自治体の端末でも利用できます。原則、6時30分から23時まで、土日祝日も使えます。コンビニ交付の住民票の写しには、住民票コードは記載されません。電子証明書が切れていると使えないので、期限は電子証明書の更新で確認してください。

郵送では、請求書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を送ります。新宿区は、送付先を請求者本人の住民登録地に限っていて、配達と処理の日数がかかるので余裕を持って請求するよう案内しています。

広域交付:住民票のある市区町村以外の窓口で

住民基本台帳法第12条の4により、住民票のある市区町村以外の窓口でも、本人と同じ世帯の人の住民票の写しを請求できます。個人番号カードなどの提示が必要で、記載される項目は一部が省略されます。新宿区は、住民票のある市区町村のシステムの稼働状況で交付できない場合もあるため、事前に問い合わせるよう案内しています。引っ越しの手続きでは転出届・転入届と一緒に確認すると、住民票の取り方も整理できます。

「有効期限」は提出先が決める

川口市は「記載内容に変更がないかぎり、住民票の写しに有効期限はありません」としたうえで、提出先が発行から3か月以内などと定めていることがあるので確認するよう案内しています。たとえば軽自動車検査協会は、住所を証する書面を「発行されてから3か月以内」としています。運輸支局の名義変更でも、住民票は発行日から3か月以内です。一方、神奈川県警は運転免許の再交付で、本人確認の書類のひとつに「6か月以内に発行された住民票の写し」を挙げています。

同じ住民票でも、提出先が変われば期間が変わります。取る前に、提出先の案内を見て日数を数えておきましょう。

取った書類を残す

住民票の写しは、提出先に原本を出すことが多いので、取ったら撮影してから出します。Paperlockに入れておけば、発行日と書かれた内容を読み取って保存します。引っ越しの書類全体は引っ越しのときの書類にまとめています。

手数料と受付時間は、市区町村によって違います。迷ったら、住民登録のある市区町村の窓口に確認してください。