マイナンバーカードの電子証明書は、年齢に関係なく発行から5回目の誕生日で期限が切れます。更新は期限まで3か月を切った日から、住民登録のある市区町村の窓口で行い、オンラインではできません。手数料は無料です。18歳以上の人はカード本体が10回目の誕生日まで有効なので、電子証明書の更新が先に1回やってきます。
- 5回目の誕生日で期限が切れる年齢に関係なく。カード本体より先に来ます
- 3か月前から更新できる
- 窓口のみ住民登録のある市区町村でオンラインでは更新できません
- 0円更新の手数料
出典:J-LIS マイナンバーカード総合サイト、デジタル庁(2026年10月確認)
電子証明書とは何か、切れると何が止まるか
カードのICチップには、2つの電子証明書が入っています。ひとつは「署名用電子証明書」で、e-Taxでの確定申告など、電子文書を送るときに使います。もうひとつは「利用者証明用電子証明書」で、マイナポータルへのログインやコンビニ交付のときに本人であることを示します。
期限が切れると、デジタル庁の案内では次のようなことができなくなります。
- オンラインでの本人確認や電子申請
- マイナポータル、確定申告の電子申告などの行政サービス
- 金融機関でのオンライン口座開設やローン申請など、カードを使う民間サービス
一方で、カードそのものは券面の期限まで本人確認書類として使えます。窓口でカードを見せる分には困らないので、切れていることに気づかないまま、e-Taxの送信やコンビニでの住民票の取得で初めて止まる、ということが起きます。
期限はどこで確かめるか
カード本体の期限は券面に印字されていますが、電子証明書の期限は印字されていません。券面の記入欄に、受け取ったときに窓口で書いてもらうか、自分で書き込む仕組みです。記入しないまま使っていることもあります。
記入欄が空なら、マイナポータルにログインして、トップページから「マイナンバーカード」を選ぶと期限が表示されます。もうひとつの手がかりは、期限の2〜3か月前を目安にJ-LISから届く有効期限通知書です。
数え方にも注意してください。「5回目の誕生日まで」なので、5年きっかりではありません。たとえば4月に発行されて誕生日が7月なら、発行した年の7月が1回目で、4年後の7月が5回目、つまり4年と少しで切れます。
3か月前から更新でき、早めても損はない
- 通知書を確認する期限の2〜3か月前を目安に有効期限通知書が届きます。なくても手続きはできます
- 予約の要否を調べる更新を予約制にしている市区町村があります
- カードを持って窓口へ住民登録のある市区町村の窓口で、有効期間内のカードを出します
- 暗証番号を入力する忘れていても窓口で再設定できます
- スマホ用も更新するスマホ用電子証明書を使っているなら、マイナポータルから申請します
更新できるのは、有効期間の満了日まで3か月を切った日からです。通知書は、更新できる日を過ぎてから届くように送られています。届いたらすぐ窓口に行ってかまいません。
この期間に更新すると、新しい電子証明書の期限は発行から6回目の誕生日までになります。誕生日より前に更新する分、数え方がひとつずれるので、早めても期間が短くなることはありません。
窓口での更新のしかた
- 期限の3か月前窓口で更新できるようになる
- 期限の日e-Tax、コンビニ交付、マイナポータルのログインなどが使えなくなる
- 満了月の末日から3か月マイナ保険証での受診は可能(資格情報のみ)
- その後も窓口で再発行できる(オンライン不可)
期限から3か月後の末日までに更新すれば、マイナ保険証の利用登録をやり直す必要はありません(デジタル庁、2026年10月確認)。
持っていくのは、有効期間内のマイナンバーカードです。窓口で新しい電子証明書をカードに書き込みます。手続きでは暗証番号を入力しますが、忘れていても窓口で再設定できます。
スマートフォンにスマホ用電子証明書を入れている人は、もうひと手間あります。スマホ用の期限はカードの電子証明書と同じで、カード側が切れると一緒に切れます。窓口でカードの更新を終えたら、マイナポータルからスマホ用の更新を申請してください。
本人が行けないときは代理人も手続きできます。通知書に同封の照会書兼回答書に本人が記入して封をし、代理人はそれと本人のカード、代理人自身の顔写真付き本人確認書類を持って窓口へ行きます。照会書に書いた暗証番号が間違っていると、その日のうちには更新できません。
期限が切れてしまったら
期限を過ぎても、市区町村の窓口で電子証明書を再発行できます。こちらもオンラインではできません。カード以外の持ち物は市区町村によって違うので、住民登録のある市区町村に問い合わせてから行ってください。
マイナ保険証として使っている人は、少し猶予があります。電子証明書の満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続き医療機関で受診できます。ただし医療機関が確認できるのは保険資格の情報だけで、診療情報や薬剤情報は見られません。この3か月後の末日までに更新すれば、マイナ保険証の利用登録をやり直す必要もありません。手元に有効な健康保険証がなく、更新もしないままだった場合は、申請しなくても資格確認書が届き、それで受診できます。
次の期限を忘れないために
いちばん簡単なのは、更新したその場で、窓口の人に券面の記入欄へ新しい期限を書いてもらうことです。家に帰ったらカードの表を撮影し、カレンダーに期限の3か月前の予定を入れておきます。カード本体の期限も並べて書いておくと、更新カレンダーにそのまま写せます。カード本体の手続きはマイナンバーカードの更新のページにまとめています。
記入欄の日付が写ったカードの写真をPaperlockに入れておけば、日付を読み取って保存し、通知をオンにしていれば期限の30日前と7日前に知らせます。ほかの書類の期限も有効期限のまとめで確認できます。
予約の要否や受付時間は市区町村によって異なります。迷ったら、住民登録のある市区町村の窓口に確認してください。