別の市区町村へ引っ越すときは、引っ越す前に旧住所の役所へ転出届、新しい住所に住み始めてから14日以内に新住所の役所へ転入届を出します。同じ市区町村の中で引っ越すなら、転居届を14日以内に出すだけです。どれも住民基本台帳法で決まった全国共通の期限で、正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料の対象になります。転出届は2023年2月からマイナポータルでも出せるようになりました。

引っ越しの届出の期限(別の市区町村へ移る場合)
  1. 引っ越す前旧住所の市区町村に転出届(マイナポータルでも可)
  2. 住み始めた日新しい住所での14日間が始まる
  3. 住み始めてから14日以内新住所の市区町村に転入届
  4. 転出予定日から30日マイナンバーカードでの転入(特例転入)の期限
  5. 転入届から90日マイナンバーカードの継続利用の手続きの期限

住民基本台帳法第22条・第24条、さいたま市・いの町・豊島区の案内による(2026年10月確認)。特例転入は14日と30日のどちらか早い日まで。

3つの届出の違い

届出 いつ どこへ
転出届 引っ越す前(あらかじめ) 旧住所の市区町村
転入届 住み始めた日から14日以内 新住所の市区町村
転居届 住み始めた日から14日以内 同じ市区町村(市内・区内の引っ越し)

転出届を出すと、ふつうは転出証明書が交付され、それを持って転入先で転入届を出します。マイナンバーカードを使う場合は、転出証明書がなくても転入できる特例があります(後述)。

転出届は引っ越す前に

法律では、転出する人は「あらかじめ」氏名、転出先、転出予定日を届け出ることになっています。受け付ける期間の細部は市区町村によって違い、たとえば高知県いの町では、転出予定日の14日前から、または新しい住所に住み始めてから14日以内としています。

窓口に行く時間がとれないなら、マイナポータルが使えます。2023年2月6日から、全国のすべての市区町村で、マイナポータルを通じた転出届と、転入先への来庁予定の連絡ができるようになりました。この方法なら、旧住所の役所には原則行かずに済みます。利用には、電子証明書が有効なマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書など)が必要です。

転入届は住み始めてから14日以内

転入届に持っていくもの

転入届は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所の市区町村に出します。荷物が片づくのを待っていると、2週間はすぐです。

窓口では、転出証明書かマイナンバーカード、窓口に来た人の本人確認書類を出します。国民健康保険や児童手当など、転入と一緒に済ませる手続きは人によって違うので、新しい市区町村のホームページで持ち物を確かめてから行くと二度手間になりません。マイナポータルで来庁予定を連絡していれば、必要な手続きや持ち物をマイナポータルで確認できます。

マイナンバーカードを持っている人の期限

マイナポータルでの引っ越し手続き
  1. マイナポータルで転出届マイナンバーカードで電子署名して送信。旧住所の役所に行く必要は原則なし
  2. 来庁予定を連絡転入予定の市区町村に、行く日を事前に伝えます
  3. 新住所の窓口へ引っ越した人のうち1人が、自分のマイナンバーカードを窓口で提示
  4. カードの住所を書き換えるマイナンバーカードの継続利用の手続きも一緒に

デジタル庁「引越し手続オンラインサービス」(2026年3月16日更新)より。

マイナンバーカードを使って引っ越す場合は、14日以内のほかにも期限があります。さいたま市や豊島区の案内では、次のとおりです。

  • 特例転入:転出証明書なしでカードを使って転入する場合は、住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届を出します。どちらか早い日を過ぎると、旧住所の役所に転出証明書を請求することになります。
  • 継続利用の手続き:転入届を出した日から90日以内に、カードの継続利用の手続きをします。しないとカードは失効し、再交付が必要になります。
  • 署名用電子証明書:住所が変わると失効します。e-Taxなどで使うなら、窓口で暗証番号(英数字6〜16文字)を入力して再び搭載します。

転入届と同じ日にカードを持って行けば、継続利用の手続きも一緒に済ませられます。カードの更新時期が近い人は、マイナンバーカードの更新も確かめておいてください。

期限を過ぎてしまったら

14日を過ぎても、転入届は出さなければなりません。正当な理由なく届出をしないと5万円以下の過料の対象になると法律に書かれていますが、まずは気づいた時点でできるだけ早く窓口へ行くことです。遅れた事情は窓口で説明してください。

一緒に済ませたい住所変更

住民票を移しても、ほかの書類の住所は自動では変わりません。運転免許証は、住所が変わったら速やかに警察で記載事項の変更を届け出る必要があり、届け出ないと2万円以下の罰金または科料の対象になることがあります。車を持っている人は、車検証の住所変更も別の手続きです。郵便局の転居届、銀行、保険、勤務先への届出も忘れがちです。漏れのない一覧は引っ越しの書類チェックリストにまとめています。

手でやるなら、引っ越しの日をカレンダーに入れたら、その13日後に「転入届の期限」、転入届の日から80日後に「マイナンバーカード継続利用」の予定を入れておきます。転出証明書や新しい住民票の写しは、撮影してから決まった封筒に。Paperlockに入れておけば、日付や住所を読み取って整理し、「転出証明書はどこ?」と聞くだけで探せます。

窓口の受付時間や持ち物は市区町村によって異なります。迷ったら、新しい住所の市区町村の窓口に確認してください。