車検の有効期間は、自家用乗用車なら新車から最初の車検まで3年、その後は2年ごとです。いまの期限は、フロントガラスの検査標章(ステッカー)か、国土交通省の車検証閲覧アプリで確認します。2023年1月からの電子車検証では、券面に有効期間が印字されていないためです。2025年4月1日からは、満了日の2か月前から車検を受けても残りの期間は減らず、新しい満了日は今の満了日から2年後になります。
- 3年自家用乗用車の新車の最初の車検まで
- 2年2回目以降の車検の間隔自家用乗用車・軽自動車
- 2か月前から受けても残りの期間が減らない2025年4月1日から
- 6点期限切れの車で走った場合の違反点数
出典:道路運送車両法第61条、国土交通省、警視庁(2026年10月確認)
車検の期限はどこに書いてあるか
以前のA4の車検証には有効期間の満了日が印字されていましたが、2023年1月4日に始まった電子車検証は、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼ったものです。券面には変更のない基本的な情報しか載らず、有効期間はICタグの中だけに記録されています。券面の二次元コードからも、有効期間だけは読み取れません。
確認する方法は3つあります。
- 検査標章(ステッカー):フロントガラスに貼る標章には、道路運送車両法で有効期間の満了する時期が表示されることになっています。いちばん手軽です。
- 車検証閲覧アプリ:国土交通省のアプリで電子車検証のICタグを読み取ると、有効期間を含むすべての情報が見られます。満了日が近づいたときのプッシュ通知も設定できます。
- 自動車検査証記録事項:車検証の発行や更新のときに渡される、ICタグの内容を印字した紙です。窓口での配布は2027年12月末までの予定で、券面に変更のない検査手続きでは2025年12月末で終わっています。
有効期間:新車は3年、その後は2年
有効期間は道路運送車両法第61条で決まっています。主な車の種類では次のとおりです。
| 車の種類 | 最初の車検まで | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 自家用乗用車(軽自動車を含む) | 3年 | 2年 |
| 二輪の小型自動車(250cc超のバイク) | 3年 | 2年 |
| 貨物車(車両総重量8トン未満) | 2年 | 1年 |
| 事業用の旅客車(タクシーなど) | 1年 | 1年 |
軽自動車の貨物車は、2回目以降も2年です。レンタカーや車両総重量8トン以上の貨物車などには別の扱いがあるので、自分の車が当てはまるか分からないときは車検証閲覧アプリの表示で確かめてください。
いつ受けるか:満了日の2か月前から
国土交通省の説明(自家用乗用車の2回目以降の例):満了日の2か月前から受検すると、新しい有効期限を旧車検証の有効期限から2年間とすることができます。
車検の時期は、2025年4月1日から変わりました。それまでは満了日の1か月前から受けないと、残っている期間が切り捨てられていました。いまは満了日の2か月前から満了日までに受ければ、残りの期間を失わずに更新でき、新しい満了日は今の満了日からちょうど2年後(自家用乗用車の場合)になります。
国土交通省がこの変更をしたのは、車検が年度末に集中するためです。2019年から2023年の平均では、3月の車検は約389万台で、月平均の約281万台を大きく上回っていました。満了日が3月や4月の人は、早めに整備工場を予約しておくと安心です。
2か月よりさらに前に受けることもできますが、その場合は残っている期間の一部を失うことになります。
下の計算機に今の満了日を入れると、2か月前から満了日までに車検を受けた場合の次の満了日が分かります。
期限が切れたらどうなるか
- 満了日の2か月前車検を受けても残りの期間が減らない
- 満了日この日までに新しい有効期間を記録
- 満了日の翌日から公道を走ると無車検運行(違反点数6点)
- 自賠責も切れていたら無保険運行にも当たり、さらに重い罰則
道路運送車両法第58条・第108条、自動車損害賠償保障法第5条・第86条の3(2026年10月確認)。
有効な車検証のない車は、公道を走らせることができません。走らせた場合は無車検運行として、道路運送車両法で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり、違反点数は6点です。国土交通省は、同じ6点が付く無保険運行について「即座に免許停止処分になります」と案内しています。
車検が切れているときは、自賠責保険の期限も確かめてください。自賠責保険も切れていれば、自動車損害賠償保障法の無保険運行(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)にも当たります。さらに、検査標章を貼らずに運転すると50万円以下、期限切れの標章を表示すると30万円以下の罰金の対象です。
車検が切れた車を整備工場まで運ぶ方法は、依頼する整備工場や管轄の運輸支局に相談してください。自賠責保険の期限と罰則は自賠責保険の期限のページで詳しく説明しています。
車検の書類をなくさないために
電子車検証は、車に備え付けておく義務があります。自動車検査証記録事項の紙は備え付けの義務はありませんが、国土交通省は券面にない情報を確認できる書面として、車検証と一緒に車に積んでおくことを勧めています。家にも写しがあると、保険の手続きや売却のときに役立ちます。グローブボックスの中身については車の所有に必要な書類にまとめています。
手でやるなら、車検が終わった日に記録事項の紙とステッカーを撮影し、カレンダーの満了日の2か月前に予定を入れます。Paperlockに記録事項の写真を入れておけば、満了日を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前に知らせます。家族の車や免許の期限もまとめるなら更新カレンダーが使えます。
車検の受け方や持ち物は、依頼する整備工場や運輸支局によって異なります。迷ったら、管轄の運輸支局に確認してください。