運転免許が失効しても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除され、適性試験などで取り直せます。東京都(警視庁)の費用は、試験手数料1,950円(1種目)、講習手数料500〜1,400円、交付手数料2,350円(免許証のみ)で、たとえば一般運転者で免許証のみなら合計5,100円です。これは更新ではなく、新たに免許を取る手続で、手続は本人が運転免許試験場へ行って行います。失効している間は運転できません。
- 6か月失効からこの期間内なら学科・技能試験が免除
- 1か月やむを得ない理由があるとき、その事情がやんでから申請する期限
- 1,950円東京都の試験手数料(1種目あたり)別に講習手数料と交付手数料
- 3年以下の拘禁刑免許がない状態で運転した場合の罰則または50万円以下の罰金
出典:警察庁、警視庁、道路交通法(2026年10月確認)。手数料は都道府県警察で確認してください。
失効後の期間で、取り扱いが変わる
- 失効日免許の効力がなくなり、運転できない
- 6か月以内学科・技能試験が免除。適性試験と講習で取り直し
- 6か月〜1年やむを得ない理由がない場合、仮免許の試験の一部免除
- 6か月〜3年やむを得ない理由があれば、事情がやんで1か月以内に申請
- 3年を過ぎると原則として試験の免除なし
警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」、警視庁の失効手続案内より(2026年10月確認)。
警察庁の案内では、更新期間を過ぎて免許が失効すると、住所地の公安委員会で新たに取得し直すことになります。ただし、失効からの期間によって、免除される試験が違います。
- 6か月以内:学科試験と技能試験が免除されます。やむを得ない理由があってもなくても同じです。
- 6か月を過ぎ、1年未満(大型・中型・準中型・普通免許など):やむを得ない理由がなかった人は、仮免許の学科試験・技能試験が免除されます。警視庁の案内では、この手続の手数料は2,750円と記されています(内訳の記載はありません)。
- 6か月を過ぎ、3年未満:原則は免除なしですが、海外旅行、災害、病気やけが、法令による身体の拘束などやむを得ない理由で6か月以内に受けられなかった場合は、その事情がやんだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験が免除されます。
- 3年を過ぎた場合:原則として一部免除はありません。
この区分は、道路交通法第97条の2に定められた「特定失効者」の仕組みです。更新期間そのものの数え方は運転免許の更新期限にまとめています。
どこへ行って、何を受けるか
東京都では、府中、鮫洲、江東のいずれかの運転免許試験場で手続します。失効後6か月以内の手続の受付は平日の午前8時30分から午後2時までです(高齢者講習などを終えた人は午後4時まで)。土日祝と12月29日から1月3日は休みです。6か月を超えて1年以内の手続では、警視庁のページに平日の午前8時30分から午後4時、予約不要と書かれています。区分によって受付時間が違うので、行く前に該当するページを確認してください。
受けるのは適性試験(視力などの検査)だけです。眼鏡が必要な人は持っていきます。そのうえで講習を受け、新しい免許証が交付されます。代理人による手続はできません。
費用の内訳
- 試験手数料(1種目)適性試験のみ。2種目以上は1種目ごとに加算
- 1,950円
- 講習手数料(優良運転者)やむを得ない理由があるとき
- 500円
- 講習手数料(一般運転者)
- 800円
- 講習手数料(違反運転者・初回運転者)
- 1,400円
- 交付手数料(免許証のみ)マイナ免許証のみ1,550円、両方2,450円
- 2,350円
- 併記手数料2種目以上のとき、1種目追加ごと
- 200円
出典:警視庁「失効後6か月以内の手続」(2026年10月確認)。合計は試験・講習・交付の3つの合計。
警視庁の案内(2025年3月24日の手数料改定後)は、次の3つの合計です。
- 試験手数料:1種目ごとに1,950円。
- 講習手数料:優良運転者500円(やむを得ない理由があるとき)、一般運転者800円、違反運転者・初回運転者1,400円。
- 交付手数料:免許証のみ2,350円、マイナ免許証のみ1,550円、両方2,450円。2種目以上を併記する場合は1種目追加ごとに200円。
やむを得ない理由がなく失効した場合、講習手数料の区分は一般運転者の800円か、違反・初回運転者の1,400円になります。手数料は都道府県警察ごとに違うので、東京都以外の人は住所地の運転免許センターで確認してください。
必要な書類
日本国籍の人の場合、警視庁の案内には次のものが載っています。
- 失効した運転免許証(マイナ免許証もあれば両方)
- 本籍が記載された住民票の写し(原本、発行から6か月以内、マイナンバーの記載なし)。取り方は住民票の写しの取得を参照
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など。見せるだけ)
- 申請用写真1枚(6か月を超えて1年以内の手続では2枚)
- 70歳以上は高齢者講習などの修了証明書、75歳以上は手続の区分により認知機能検査の結果通知書も必要です
やむを得ない理由がある場合は、それを証明する原本が必要です。海外渡航ならパスポート(出入国のスタンプで確認)、入院なら入院証明や診断書、在監なら在監証明です。外国籍の人は、2025年10月1日の規則改正で必要書類が変わっているため、警視庁の最新の案内を確認してください。
優良運転者の扱い
警察庁の案内によると、やむを得ない理由で更新できなかった優良運転者・一般運転者の場合、失効していた期間も免許を受けていた期間に含めて、過去の運転経歴が基準に合えば優良・一般運転者として扱われます。この扱いは、やむを得ない理由で更新できなかった場合についての説明です。理由を証明する書類は大切に取っておきます。
失効したまま運転しない
失効した免許で運転すると無免許運転です。道路交通法第117条の2の2では、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。試験場へ行くときも、運転せずに電車や家族の送迎で向かってください。
失効させないために
手でやるなら、免許証の有効期限の日付の1か月半ほど前にカレンダーの予定を入れます。有効期限の見方は運転免許証の有効期限を確認する方法にあります。家族の分は更新カレンダーにまとめておくと便利です。免許証をなくした場合は免許証の紛失と再交付を見てください。
Paperlockに免許証の写真を入れておけば、有効期限を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前に知らせます。手数料や窓口の細部は都道府県によって違います。迷ったら、住所地の都道府県警察の運転免許センターに確認してください。