運転免許の更新期間は、有効期限が来る年の誕生日の前後1か月、つまり誕生日をはさんだ2か月間です。免許証に書かれた有効期限の日付は誕生日の1か月後で、それが更新期間の最終日にあたります(最終日が土日祝や年末年始なら翌日まで)。この日を過ぎると免許は失効し、更新ではなく取り直しになります。ただし失効から6か月以内なら、学科試験と技能試験は免除されます。
- 前後1か月誕生日をはさむ2か月間が更新期間
- 5年優良・一般運転者の有効期間違反運転者と初回更新者は3年
- 6か月失効からこの期間内なら学科・技能試験が免除
- 2,850円東京都の更新手数料(免許証のみ)マイナ免許証のみなら2,100円。別に講習手数料
出典:警察庁、警視庁(2026年10月確認)。手数料は都道府県警察で確認してください。
更新期間は誕生日の前後1か月
更新期間は道路交通法で決まっていて、全国共通です。たとえば誕生日が6月なら、5月から7月にかけての約2か月が更新期間で、免許証の有効期限はその期間の最後の日になっています。正確な日付は免許証の「◯年◯月◯日まで有効」の欄と、更新連絡書(はがき)で確かめてください。
はがきは、警視庁の場合、遅くとも更新期間の初日の前日までに届くように送られています。届かなくても更新期間内なら手続きはできるので、はがきを待たずに免許証の日付を見るのが確実です。読み方は運転免許証の有効期限を確認する方法にまとめています。
免許証の色で変わる有効期間と講習
更新のたびに受ける講習と、次の有効期間は、過去5年間の違反歴などで決まります。
| 区分 | 免許証の帯 | 有効期間 | 講習手数料(東京都・会場) |
|---|---|---|---|
| 優良運転者 | ゴールド | 5年 | 500円 |
| 一般運転者 | ブルー | 5年 | 800円 |
| 違反運転者等 | ブルー | 3年 | 1,400円 |
| 初回更新者 | ブルー | 3年 | 1,400円 |
一般運転者は、過去5年間の違反が3点以下の軽微な違反1回だけ(人身事故なし)の人です。70歳以上は有効期間が短くなり、警視庁の案内では更新期間が満了する日の年齢が71歳なら4年、72歳以上なら3年です。70歳以上の人は、事前に高齢者講習を受けておかないと更新できません。
更新に必要なものと手数料
持っていくものは下のチェックリストのとおりです。窓口では、病気の症状などについての質問票もあわせて提出します。写真が要らない窓口もあるので、はがきの案内を確認してください。
手数料は、マイナ免許証が始まった2025年(令和7年)3月24日から改定されています。東京都の更新手数料は、更新後に免許証だけを持つなら2,850円、マイナ免許証だけなら2,100円、両方なら2,950円で、これに講習手数料が加わります。マイナ免許証を持つ優良運転者はオンライン講習(200円)も選べます。ほかの道府県の額は、住所地の都道府県警察で確認してください。
更新期間に行けないとき:特例更新と経由更新
海外旅行、病気やけがの療養、社会の慣習上や仕事上やむを得ない用務などで更新期間中に手続きできそうにない場合は、特例更新として、更新期間の前に更新を受けられます。海外旅行の予定など、理由を証明する書類が必要です。
住所地とは別の都道府県で更新したい場合は、優良運転者と一般運転者に限り(一定の条件付きの人を除く)、経由更新ができます。ただし受け付けるのは誕生日の1か月前から誕生日当日までの、更新期間の前半だけです。住所変更などの手続きを一緒にする場合は、住所地でしか更新できません。
うっかり期限切れになったら
- 誕生日の1か月前更新期間が始まる
- 誕生日住所地以外での経由更新はこの日まで
- 誕生日の1か月後有効期限の日=更新期間の最終日
- 失効から6か月以内学科・技能試験が免除されて再取得
- 6か月〜1年普通免許などは仮免許の学科・技能試験が免除
- 3年を過ぎるとやむを得ない理由があっても試験の免除なし
警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」より。最終日が休日にあたるときは翌日まで(2026年10月確認)。
更新期間を過ぎると、免許は失効します。警察庁の案内では、失効してからの期間で扱いが変わります。
- 6か月以内:学科試験と技能試験が免除され、適性試験などを受けて免許を取り直せます。
- 6か月を過ぎ1年以内(普通免許など、やむを得ない理由がない場合):仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。
- 6か月を過ぎ3年以内(海外滞在や病気などやむを得ない理由があった場合):その事情がやんでから1か月以内なら、学科試験と技能試験が免除されます。
- 3年を過ぎた場合:やむを得ない理由があっても、試験の免除はありません。
取り直すときは、失効した免許証、写真、本籍が記載された住民票の写し、マイナンバーカードや旅券などの本人確認書類が必要です。やむを得ない理由で失効し、6か月以内に取り直した場合は、それまでの免許の期間が続いていたものとして扱われ、ゴールド免許を失わずに済むことがあります。
失効したまま運転すると
期限が切れた免許で運転すると、無免許運転になります。道路交通法では3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象で、違反点数は25点です。失効に気づいたら、免許センターへは運転せずに行ってください。
更新を忘れないために
手でやるなら、免許証の有効期限の日付から1か月半ほど前にカレンダーの予定を入れます。誕生日の前後1か月という期間は毎回同じなので、家族の免許をまとめて更新カレンダーに入れておくと便利です。マイナンバーカードの期限も近い時期に来ることがあるので、マイナンバーカードの更新も一緒に確認しておくと安心です。
Paperlockに免許証の写真を入れておけば、有効期限を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前に知らせます。窓口、予約、手数料の細部は都道府県によって違います。迷ったら、住所地の都道府県警察の運転免許センターに確認してください。