医療費控除の領収書は、確定申告で提出しません。領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作って申告書に添付し、領収書は確定申告期限等から5年間、自宅で保存します。税務署が明細書の内容を確かめるために、その間に提示や提出を求めることがあるからです。領収書をなくした場合も、健康保険組合などから届く医療費通知に必要な6項目がそろっていれば、それを添付して申告できます。通知を添付した分は、領収書の保存も要りません。

医療費控除、4つの数字
  • 10万円を超えた分が控除の対象総所得金額等が200万円未満なら、その5%
  • 200万円控除額の上限
  • 5年領収書を自宅で保管する期間確定申告期限等から
  • 88,000円セルフメディケーション税制の上限12,000円を超えた分。通常の控除と選択

出典:国税庁タックスアンサー No.1120(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月確認)

領収書は出さずに、5年間取っておく

2017年分(平成29年分)の申告から、医療費控除の手続きが変わりました。それまでは領収書を申告書に添付するか窓口で見せていましたが、いまは領収書の内容をまとめた明細書を添付します。

明細書は、領収書1枚ごとに書く必要はありません。「医療を受けた人」と「病院・薬局」ごとにまとめて書けます。家族4人で同じ小児科に何度も通った年でも、行数はそれほど増えません。

そのかわり、領収書は捨てられません。確定申告期限等から5年間は、税務署から求められたら見せられるように、自宅で保存しておく必要があります。

医療費通知があれば、領収書の代わりになる

領収書をなくしたときの順番
  1. 医療費通知を探す健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」。6つの項目がそろっていれば添付できます
  2. マイナポータルを確認する連携に対応した保険者なら、医療費のデータを申告書に取り込めます
  3. 医療機関に問い合わせる通知に載らない支払いは、領収書の再発行などができるか相談します
  4. 明細書に書く通知の分は合計だけ、残りは領収書から。迷ったら税務署へ

加入している健康保険組合などの医療保険者から、医療費の額を知らせる通知(「医療費のお知らせ」など)が届くことがあります。この通知に次の6項目がそろっていれば、申告書に添付でき、その分は明細書の記入も簡単になり、領収書の保存も不要になります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた人
  4. 病院・診療所・薬局などの名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

通知に「医療費控除には使用できません」と書かれていても、国税庁のQ&Aでは、6項目がそろっていれば添付できるとしています。e-Taxで申告する場合は、医療保険者の電子署名が付いた医療費通知のデータも使えます。

領収書をなくしたとき

まず医療費通知を探してください。ここに載っている医療費は、領収書がなくても申告できます。マイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で医療費のデータを申告書に取り込める場合もあります(保険者が連携に対応している場合)。

注意したいのは、医療費通知に載らない支払いです。医療保険を使わずに払ったもの、たとえばドラッグストアで買った薬は、医療保険者の通知には出てきません。通知の金額が窓口で実際に払った額と違う場合や、通知に病院名が書かれていない場合も、その分は領収書をもとに申告し、領収書を5年間保存することになります。こうした分の領収書がないときは、医療機関に再発行などの対応ができるか問い合わせてみてください。

控除額の計算

控除額は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費から、保険金などで補てんされる額を引き、さらに10万円を引いた額です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくその5%を引きます。上限は200万円です。対象になるのは、自分と、生計を同じくする配偶者や親族のために払った医療費です。

高額療養費や出産育児一時金、生命保険の入院給付金などは、補てんされる額として差し引きます。

市販薬が中心の家庭は、セルフメディケーション税制という特例も選べます。対象の市販薬の購入費のうち12,000円を超えた分(上限88,000円)が控除され、通常の医療費控除とはどちらか一方を選びます。

証明書も「書いて省略」できる

申告のあと、5年間取っておくもの

寝たきりの人のおむつ代など、医師の証明書が必要な費用もあります。こうした証明書は、明細書の欄外に証明年月日、証明書の名称、証明した医療機関名を書けば、添付を省略できます。そのかわり、領収書と一緒に5年間保存します。

還付申告は対象の年の翌年1月1日から5年間できるので、医療費控除を申告し忘れた年があっても、5年以内ならさかのぼれます。期限の詳細は確定申告の期限、ほかの書類は確定申告の必要書類にまとめています。

5年分の領収書をどう保管するか

手でやるなら、年ごとに封筒を1つ用意し、表に「2026年分 医療費」と書いて、病院や薬局の領収書を入れていきます。申告が終わったら封筒に申告日を書き、5年後の春に処分の予定をカレンダーに入れておきます。感熱紙のレシートは文字が消えやすいので、撮影して画像でも残しておくと安心です。領収書をデジタルで保管する方法や医療記録の整理も参考になります。

Paperlockなら、領収書を撮影するだけで病院名、日付、金額を読み取って整理します。2月に「去年の歯医者の領収書を全部」と聞けば、該当する領収書を添えて答えます。

控除の対象になる費用かどうかは、内容によって判断が分かれることがあります。迷ったら、所轄の税務署に確認してください。