所得税の確定申告は、原則として対象の年の翌年2月16日から3月15日までで、納付の期限も3月15日です。期限が土日・祝日にあたるときは翌日にずれ、令和7年分は2026年3月16日(月)まででした。一方、払い過ぎた税金を返してもらうだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでも出せます。期限を過ぎて申告すると期限後申告になり、無申告加算税と延滞税がかかることがあります。

確定申告の期限、4つの数字
  • 2月16日申告期間の始まり(所得税)
  • 3月15日申告と納付の期限土日・祝日なら翌日。令和7年分は2026年3月16日
  • 5年間還付申告ができる期間対象の年の翌年1月1日から
  • 5%自主的な期限後申告の無申告加算税一定の条件で1か月以内ならかからない

出典:国税庁タックスアンサー No.2020・No.2024・No.2030(2026年10月確認)

申告期間と、ずれる年

令和8年分(2027年に申告)の暦
  1. 2027年1月1日還付申告はこの日から出せる
  2. 2月1日(月)贈与税の申告期間が始まる
  3. 2月16日(火)所得税の申告期間が始まる
  4. 3月15日(月)所得税・贈与税の申告と納付の期限
  5. 3月31日(水)個人事業者の消費税の期限
  6. 2031年12月31日令和8年分の還付申告の最終日

国税庁の原則(翌年2月16日〜3月15日、還付申告は翌年1月1日から5年間)を2027年の暦に当てはめたもの。2026年10月時点。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を確定させる手続きです。期間は毎年同じで、2月16日から3月15日まで。土日や祝日にあたる場合は、国税通則法の決まりで翌日が期限になります。

いまから一番近い令和8年分(2026年の所得)なら、申告期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。贈与税は2月1日から3月15日まで、個人事業者の消費税は3月31日までと、税目によって期限が違うので注意してください。

期限は「払う人」の締め切り

3月15日は、申告書を出す期限であると同時に、税金を払う期限でもあります。国税庁の案内では、申告書を出したあとに税務署から納付書が送られてくることはありません。振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ、コンビニ、現金のいずれかで、自分で期限までに納めます。

提出の方法は3つあります。e-Taxで送信する、郵便か信書便で送る、税務署の窓口か時間外収受箱に出す、です。郵送の場合は通信日付印(消印)の日が提出日とみなされるので、3月15日の消印なら間に合います。宅配便などの荷物扱いでは送れないので、郵便で出してください。

2025年1月からは、書面で出した申告書の控えに税務署が受付印を押さなくなりました。いつ出したかは、自分で控えに書いて残しておく必要があります。

還付申告は5年間

会社員で年末調整を受けている人でも、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、住宅ローン控除を受けるときや、年の途中で退職した場合などは、確定申告をすると税金が戻ることがあります。この還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。

つまり、医療費控除を受け忘れていた年があっても、5年以内ならさかのぼって申告できます。ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)のように「期限内に申告すること」が条件の特例を使う場合は、還付申告でも3月15日までに出す必要があります。

期限を過ぎてしまったら

申告を忘れていたと気づいたら、できるだけ早く申告するよう国税庁は案内しています。この場合は期限後申告として扱われ、納める税金のほかに次のものがかかることがあります。

  • 無申告加算税:税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告すれば、納める税金の5%です。通知のあとや調査のあとは10〜30%に上がります。
  • 延滞税:期限後申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限です。その日までの延滞税もあわせて納めます。2026年の割合は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。

ただし、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納める税金を法定納期限までに全額納めているなど、期限内に申告する意思があったと認められる一定の条件を満たす場合は、無申告加算税はかかりません。1日でも早いほうがいい理由はここにあります。

3月に慌てないための準備

期限に遅れないための準備

申告書づくりで時間がかかるのは、たいてい書類を探すほうです。下のチェックリストを1月のうちにそろえておくと、2月16日を待たずに準備が終わります。何が必要かは確定申告の必要書類で詳しく説明しています。

マイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で源泉徴収票や医療費、ふるさと納税のデータを自動で取り込めます。電子証明書の期限が切れていると使えないので、電子証明書の更新が必要かどうかも先に確かめておいてください。

控えと書類の保管

出した申告書の控えと、控除の根拠になった領収書や証明書は、まとめて保管しておきます。医療費の領収書のように、税務署から求められたときのために5年間保存が必要なものもあります。家庭の書類全体の保管期間は家庭の書類の保管期間にまとめています。

手でやるなら、年に一度「確定申告」というフォルダを作り、届いた証明書をその都度入れていきます。Paperlockなら、源泉徴収票や控除証明書を撮影するだけで種類と金額を読み取って整理し、「去年の医療費の合計は?」と聞けば該当する書類を添えて答えます。

税額の計算や控除の可否は、人によって事情が違います。迷ったら、所轄の税務署や税理士に確認してください。