在留カードをなくしたら、紛失を知った日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付を申請します。先に警察へ遺失届(盗難なら被害届)を出して届出受理番号を受け取り、申請書、写真1枚、パスポート、受理番号を書いた陳述書を持って窓口へ行けば、原則としてその日に新しいカードが交付されます。紛失による再交付に手数料はかかりません。在留カードは16歳以上に常時携帯義務があるカードなので、なくした状態で日を重ねるのは避けたい。この記事では、14日を守るための順番、持ち物、期限を過ぎた場合、そして再発防止の控えの残し方をまとめました。

在留カード紛失、押さえる数字
  • 14日紛失を知った日から再交付を申請する期限出国中に知った場合は、次に入国した日から数える
  • 0円紛失・盗難・滅失による再交付の手数料汚損・毀損による再交付も無料。本人の希望による交換は1,900円
  • 即日原則としてその日に新しいカードが交付される郵送での申請・受領はできない
  • 20万円以下の罰金:在留カードを携帯していなかった場合16歳以上に常時携帯義務。提示拒否は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金

出典:出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」、在留管理制度Q&A。2026年10月確認。

順番:警察、写真、窓口

紛失から再交付までの流れ
  1. なくしたと気づいた日まず警察に遺失届(盗難なら被害届)を出し、受理番号を控える
  2. 同じ日〜数日写真を撮り、申請書と陳述書を書く
  3. 14日以内住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付を申請。原則その日に交付
  4. 14日を過ぎたら理由を書いた書類が別に必要。罰則の対象になることがある
  5. 再交付後に古いカードが見つかったら見つけた日から14日以内に返納する

出入国在留管理庁の案内(2026年10月確認)。

いちばん時間がかかるのは窓口ではなく、警察の届出です。出入国在留管理庁の案内では、紛失・盗難の場合は警察へ届け出たうえで、届出受理番号を陳述書に記載することになっています。遺失届は警察署や交番で出せます。受け取った届出受理番号は必ず控えておきます。申請内容によっては遺失届出証明書の提出を求められることもあります。

写真は指定の規格(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影、無帽・無背景)を満たしたものが1枚必要です。2026年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上の人について写真の提出が必要になりました。パスポートは提示するだけで預けません。

窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、郵送での申請や受領はできません。本人が行くのが原則ですが、16歳未満の場合や病気などで本人が出頭できない場合は、同居する16歳以上の親族が代理で申請できます。本人の依頼による代理のときは委任状を持参します。

持ち物と、書き方のつまずき

再交付申請に持っていくもの

申請書と陳述書は出入国在留管理庁のサイトからPDFかExcelで入手でき、A4で印刷して使います。陳述書には、いつ、どこで、どのような状況でなくしたかを書きます。分からなければ「気づいた日時と最後に確認した場所」で足ります。遺失届の対象にならない事情(海外で紛失して現地警察に届けた、など)があるときは、その旨を陳述書に書きます。

災害でなくした場合は、り災証明書などを添えます。提出できない場合は理由書で代えられることがあります。

在留カードの番号を控えていない人は多いのですが、再交付申請書には在留カード番号を書く欄があります。スマホに在留カードの写真があれば、ここで役に立ちます。

14日を過ぎたら、カードが見つかったら

期限を過ぎても申請はできますが、期間内に申請しなかった理由を記載した書類が別に必要になり、罰則の対象になることがあります。Q&Aでは、紛失そのものに罰則はないものの、紛失による再交付申請を申請期間中にしなかった場合は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられることがあると説明されています。気づいた日に動けば、ほとんどの人は期限内に収まります。

再交付を受けたあとに古いカードが出てきたら、見つけた日から14日以内に返納します(入管法第19条の15第3項)。有効なカードは1枚だけです。

常時携帯義務と、なくした期間の過ごし方

16歳以上の中長期在留者は在留カードを常に携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められたら提示する必要があります。携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です。16歳未満は携帯義務が免除されています。

なくしてから再交付までの数日、何かあったときに説明できる材料として、遺失届の受理番号のメモとパスポートを持ち歩いてください。写真で撮ったカードの画像は身分証の代わりにはなりませんが、番号や在留期間を聞かれたときの手がかりになります。

住所が変わったときは別の手続き

在留カードの住居地の変更は、紛失とは別に、新しい住居地に移った日から14日以内に、新住居地の市区町村の窓口で届け出ます(届出先は地方出入国在留管理局ではなく市区町村です)。在留期間の更新は、在留期間が6か月以上ある人ならおおむね満了の3か月前から申請でき、こちらの流れは在留カードの更新とビザ・在留期間の期限管理にまとめました。

マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の場合、入管法で特定在留カードとしての交付を併せて求められる申請(第19条の15の2)に、紛失による再交付(第19条の12)は含まれていません。特定在留カードをなくした人は、マイナンバーカード機能の扱いも含めて、窓口で手順を確認してください。

控えを残しておく:次に困らないために

手でやるなら、新しいカードを受け取ったその日に表と裏を撮影し、在留カード番号、在留期間の満了日、カードの有効期間を1枚のメモに書いて、パスポートの顔写真ページの写しと一緒に置いておきます。パスポートをなくしたときとマイナンバーカードをなくしたときの手順も、同じ場所に控えておくと落ち着いて動けます。

Paperlockに在留カードとパスポートを入れておけば、カード番号や在留期間の満了日を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前、身分証として6か月前にも知らせます。「在留カードの番号は?」と聞けば、該当するカードの画像を添えて答えるので、申請書を書くときに探す手間がありません。身分証はサムネイルがぼかされ、開くときにFace IDを求めます。

申請書の様式や写真の規格は変わることがあります。窓口に行く前に、出入国在留管理庁のページで最新の案内を確認してください。