在留期間の更新(在留期間更新許可申請)は、在留期間が6か月以上ある人なら満了日の3か月前から申請できます。出入国在留管理庁は、在留期間のうちに許可を受けられるよう、3か月前から45日前までに申請するよう呼びかけています。手数料は2026年10月1日から大きく変わり、窓口申請では許可される在留期間に応じて10,000円から75,000円です(改定前は6,000円)。在留カードの有効期限は、多くの人の場合、在留期間の満了日と同じ日です。
- 3か月前から申請できる在留期間が6か月以上の人
- 45日前までの申請を入管が推奨在留期間内に許可を受けるため
- 33,000円1年の許可を窓口で受ける場合の手数料2026年10月1日以降の申請
- 2週間〜1か月標準処理期間
出典:出入国在留管理庁(2026年10月確認)
在留カードの期限と在留期間の関係
在留カードの右上に書かれた有効期限は、多くの在留資格では在留期間の満了日そのものです。この場合、在留カードだけを更新する手続きはなく、在留期間の更新が許可されると新しい在留カードが交付されます。
例外は永住者などです。入管法では、永住者の在留カードの有効期間は交付の日の後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目)とされていて、在留期間とは別にカードの期限が来ます。この場合は、カードの有効期限の3か月前から期限の日までに、有効期間の更新を申請します。手元のカードがどちらに当たるかは、券面の期限と在留期間の欄で確かめてください。
いつ申請するか
- 満了日の3か月前更新の申請ができるようになる
- 満了日の45日前ここまでに申請するよう入管が呼びかけ
- 在留期間の満了日申請済みで結果が出ていなければ特例期間へ
- 満了日から2か月特例期間の終わり(それまでに処分が出る)
特例期間は、満了日までに申請した人が処分を待つ間、最長で満了日から2か月まで在留できる仕組みです(入管法第20条第6項・第21条第4項)。
申請期間は、在留期間の満了日までです。在留期間が6か月以上ある人は、満了日の3か月前から受け付けてもらえます。在留期間が3か月以下の人は、在留期間のおおむね半分が過ぎたときから申請できます。
海外への長期出張や留学、出産、入院、家族と一緒に申請したい場合など、やむを得ない事情があれば3か月より前に受け付けてもらえることもあります。その場合は、事前に資料をそろえて、申請先の地方出入国在留管理官署に相談してください。
標準処理期間は2週間から1か月です。満了日ぎりぎりに申請すると、在留期間のうちに結果が出ないことがあります。
2026年10月からの手数料
2026年10月1日の政令改正で、手数料は許可される在留期間によって変わるようになりました。審査が終わると、窓口申請の場合は納める金額を書いたハガキが届きます。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
窓口申請は収入印紙で納めます。印紙は現金でしか買えず、入管の中の売店では在庫が限られるので、大きな郵便局などで事前に買っておくよう案内されています。オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済で、別に決済手数料がかかります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の6,000円です。経済的な事情などで一定の要件を満たす人は、手数料が10,000円に減額される場合があります。
必要書類
共通して必要なのは、申請書、写真1葉、パスポートと在留カードの提示です。写真は、2026年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の人に必要になりました。
そのほかの書類は在留資格によって大きく違います。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の更新では、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書などを出します。自分の在留資格のページを出入国在留管理庁のサイトで必ず確認してください。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。オンライン申請もできます。
審査中に満了日が来たら:特例期間
満了日までに申請していれば、満了日までに結果が出なくても、処分が出るときか、満了日から2か月が過ぎるときのどちらか早いときまで、それまでの在留資格で日本にいられます。これを特例期間といいます。
ただし、出入国在留管理庁は注意も呼びかけています。特例期間中もマイナンバーカードを使い続けるには、券面の有効期限(在留期間の満了日)までに市区町村の窓口でカードの有効期間を更新する手続きが要ります。銀行口座も、満了日までに金融機関に届け出ないと取引が制限される場合があります。こうした不便を避けるためにも、45日前までの申請が勧められています。
在留期間(特例期間を含む)を過ぎて更新も変更も受けずに日本にとどまると、退去強制の対象になります。
期限を忘れないために
手でやるなら、在留カードの表と裏を撮影し、満了日の3か月前と45日前にカレンダーの予定を入れます。家族の在留カードも同じ日にまとめて入れておくと、更新カレンダーで一覧できます。ビザや在留期間の管理の考え方はビザ・在留許可の有効期限にまとめています。
Paperlockに在留カードを撮影して入れておけば、有効期限を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前、身分証として6か月前にも知らせます。6か月前の通知は、3か月前の申請開始に備える合図になります。
必要書類や手数料の扱いは、在留資格や個別の事情によって異なります。迷ったら、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に確認してください。