自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局(遺言書保管所)が原本と画像データで保管してくれる制度です。2020年7月10日に始まりました。手数料は遺言書1通につき3,900円で、何年預けても追加の費用はありません。事前予約制で、遺言者本人が出頭して申請します。預けると、自宅保管の遺言書で必要になる家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や改ざん、相続人による開封の心配がなくなります。死亡後は、相続人などが全国どの遺言書保管所でも遺言書情報証明書(1通1,400円)を請求して内容を受け取れます。この記事では、手数料、預けるまでの流れ、様式の決まり、相続人側の手続き、そして預けたことを家族に伝える方法をまとめました。

手数料(収入印紙で納付)
遺言書の保管の申請(遺言者)申請1件(遺言書1通)につき。保管年数による追加なし
3,900円
遺言書情報証明書の交付請求(関係相続人等)1通につき。全国どの遺言書保管所でも請求できる
1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求(関係相続人等)1通につき。遺言書が預けられているかどうかを確認する
800円
遺言書の閲覧(モニター)1回につき。遺言者本人または関係相続人等
1,400円
遺言書の閲覧(原本)1回につき。原本を保管する保管所のみ
1,700円
保管の申請の撤回、住所等の変更の届出
無料

預けるまでの流れ:予約、持ち物、出頭

預けるまでの流れ(遺言者)
  1. 様式どおりに遺言書を書く全文・日付・氏名を自書し押印。用紙はA4、余白を確保、片面のみ、2枚以上ならページ番号
  2. 保管所を選び、予約する住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所。専用サイト(24時間)か電話で予約
  3. 申請書と添付書類をそろえる保管申請書、本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(原本)、顔写真付きの本人確認書類、3,900円の収入印紙
  4. 本人が出頭して申請する代理は不可。遺言書はホチキスで留めず、封をしないで持参
  5. 保管証を受け取る保管番号が記載される。家族に保管証の写しを渡しておくと死後の手続きが早い

保管所を選ぶ。 申請できるのは、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局の本局・支局など)のいずれかです。一覧と管轄は法務省のページにあります。

予約する。 遺言書の保管の申請をはじめ、法務局で行う手続きはすべて事前予約制です。専用の予約サイト(24時間受付)か、保管所への電話・窓口で予約します。予約は30日先まで、当日の予約はできません。

持ち物。 遺言書(ホチキスで留めず、封筒に入れない)、保管申請書(法務省のサイトでダウンロードできる)、本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し(マイナンバーや住民票コードの記載がない原本)、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、収入印紙3,900円。

出頭する。 申請は遺言者本人が行い、代理人による申請はできません。保管所では遺言書の外形(様式に合っているか)を確認し、原本を保管して画像データ化します。手続きが終わると保管証が渡され、保管番号が記載されています。

様式の決まり:守らないと預かってもらえない

遺言書の様式で確認すること

保管制度を使う遺言書には、法律上の自筆証書遺言の要件に加えて、法務省令で定める様式があります。

  • 用紙はA4、文字の判読を妨げる地紋や彩色のないもの(感熱紙など長期保存に向かない紙は避ける)。
  • 本文、日付、氏名を自書し、押印する。財産目録は自書でなくてよい(パソコン作成、通帳や登記事項証明書のコピーも可)が、目録の各ページに署名・押印する。
  • 余白は上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上。余白に文字やスタンプを入れない。
  • 片面のみに書き、2枚以上になるときは財産目録を含めた全ページに通し番号(1/3、2/3のように)を付ける。2026年3月の省令改正で、1枚だけの遺言書にはページ番号が不要になりました。
  • ホチキスやのりで留めない。封筒に入れて封をしない。

保管所が確認するのは、この外形と、自書・日付・署名・押印があるかどうかだけです。内容の有効性(誰に何をどう分けるかの法的な妥当性)は審査されません。相続人の遺留分を侵害していないか、財産の特定が十分かといった点は、預ける前に弁護士や司法書士に見てもらうのが安全です。

検認が不要になる、ということの意味

自宅に保管した自筆証書遺言は、相続が始まったら家庭裁判所で検認を受けなければなりません。封をした遺言書を家庭裁判所外で開封すると過料の対象になります。検認の申立てをしてから期日が決まり、相続人に通知されたうえで行われるので、遺言書を手続きに使えるまでに時間がかかります。

法務局に保管された遺言書は、この検認が不要です。相続人は遺言書情報証明書を受け取ったら、そのまま相続登記や預金の払戻し、相続税の申告に使えます。相続手続きの必要書類と相続放棄の期限はそれぞれ別のページにまとめています。

相続人側の手続き:証明書を請求する

遺言者が亡くなると、関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は次の2つを請求できます。

遺言書保管事実証明書(1通800円)は、特定の人を遺言者とする遺言書が保管されているかどうかを確認する書類です。預けられていたか分からないときに最初に請求します。

遺言書情報証明書(1通1,400円)は、遺言書の画像を含む証明書で、遺言の内容そのものを受け取るものです。相続登記や金融機関の手続きに使います。全国どの遺言書保管所でも請求でき、原本のある保管所に行く必要はありません。

どちらも、原則として亡くなった人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本、請求者の住民票の写し、相続人として請求するなら相続人であることが分かる戸籍(法定相続情報一覧図の写しで代えられる)などが必要で、郵送でも請求できます。指定者通知がすでに届いている場合などは、死亡の証明書類を省略できることがあります。遺言書情報証明書を交付したり閲覧させたりすると、法務局はほかの相続人などに遺言書を保管していることを通知します。

家族に預けたことを伝える2つの方法

制度の弱点は、預けたことを誰も知らなければ使われないことです。対策は2つあります。

保管証の写しを渡す。 保管証には保管番号が書かれており、相続人がこれを持って行けば証明書の請求が速くなります。原本は自分で持ち、写しを信頼できる家族に渡します。

死亡時通知の対象者を指定する。 保管申請のときに通知対象者(3名まで)を指定しておくと、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した後に、その人へ遺言書が保管されている旨の通知を送ります。本人が黙っていても、制度が知らせてくれる仕組みです。

預けた後に残しておくもの

手でやるなら、保管証を撮影して、本籍の記載がある住民票の写しの控え、遺言書の控え(預ける前に全ページを撮影したもの)と一緒に、家族が分かる場所に置きます。住所や氏名が変わったら法務局に変更の届出(無料)をするので、その控えも同じ場所に。高齢の親の重要書類と家族が亡くなったときの書類に、遺言書以外に残しておくものをまとめています。

Paperlockに保管証と遺言書の控えを入れておけば、保管番号や作成日を読み取って整理し、「遺言書の保管番号は?」と聞けば保管証を添えて答えます。原本は法務局にあるので、スマホに入れておくのはあくまで控えですが、家族が最初に見る1枚としては十分です。重要書類はサムネイルがぼかされ、開くときにFace IDを求めます。

申請書の様式、予約方法、管轄は法務省のサイトで最新のものを確認してください。遺言の内容そのものは、制度ではなく専門家が守るものです。