自賠責保険(自賠責共済)の期限が切れた車やバイクで走ると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり、違反点数6点が付いて免許停止の処分になります。期限は自賠責保険証明書の保険期間と、原付や250cc以下のバイクならナンバープレートの保険標章(ステッカー)で確認できます。国土交通省によると、2026年に期限が切れるステッカーの色はオレンジです。
- 6点無保険運行の違反点数即座に免許停止の処分
- 50万円以下の罰金(または1年以下の拘禁刑)
- 3,000万円死亡事故で自賠責から支払われる限度額無保険なら全額自己負担
- 120万円けがの損害の限度額(被害者1人)
出典:国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト(2026年10月確認)
自賠責保険は、すべての車とバイクに必要
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険で、自動車損害賠償保障法で加入が義務づけられています。乗用車やバイクはもちろん、原付、ペダル付きの原付(モペット)、電動キックボードも対象です。
車検のある車は、車検を受けるときに、次の車検の満了日までをカバーする自賠責保険の証明書を出さなければなりません(自動車損害賠償保障法第9条)。そのため車検のたびに自賠責保険も更新することになり、期限切れになりにくい仕組みです。2025年4月に車検を満了日の2か月前から受けられるようになったときも、自賠責保険の有効期間をそれに合わせる改正が行われました。車検そのものの期限は車検の期限のページで説明しています。
忘れやすいのは、車検のない原付と250cc以下のバイクです。こちらは保険期間を12か月から60か月まで選んで入るので、何年も前に入った保険がいつの間にか切れている、ということが起きます。
期限はどこで確かめるか
- 満了日より前販売店、代理店、保険会社などで更新する
- 保険期間の満了日この日まで有効
- 満了日の後に運転無保険運行:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 同時に違反点数6点、免許停止の処分
- 人身事故を起こすと賠償金はすべて自己負担
自動車損害賠償保障法第5条・第86条の3、国土交通省の案内による(2026年10月確認)。
いちばん確実なのは、自賠責保険証明書の保険期間の欄です。証明書は車やバイクに備え付けておくことが法律で決まっているので、ダッシュボードやシートの下の書類入れを見てください。
原付や250cc以下のバイクなど、車検のない車両には**保険標章(ステッカー)**が交付され、ナンバープレートに貼ります。標章には保険期間が満了する時期が表示されていて、色は満了の年ごとに変わります。2026年に満了するものはオレンジです。
期限が切れたまま走ったときの罰則
国土交通省の案内をまとめると、次のとおりです。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 自賠責保険が切れた(未加入の)車で運転 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点・免許停止 |
| 証明書を備え付けずに運転 | 30万円以下の罰金 |
| ステッカーを貼らずに運転 | 30万円以下の罰金 |
| 期限切れのステッカーを表示 | 20万円以下の罰金 |
車検のある車で、車検も切れていれば、道路運送車両法の無車検運行の罰則も別にあります。
無保険で事故を起こすと、全額自己負担
罰則より重いのがこちらです。自賠責保険に入らずに人身事故を起こすと、本来は自賠責から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。任意保険に入っていても、任意保険から出るのは自賠責の限度額を超えた部分だけです。
自賠責の限度額は、被害者1人につき、死亡で3,000万円、けがで120万円、後遺障害で75万円から4,000万円です。被害者が亡くなった事故なら、少なくとも3,000万円を自分で払うことになる、ということです。
更新の手続き
自賠責保険は、車やバイクの販売店、保険・共済の代理店、損害保険会社、共済協同組合、農協で更新できます。250cc以下のバイクや原付なら、一部のコンビニやインターネットでも入れます。必要なものは上のチェックリストのとおりです。
保険料は全社同じです。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から、全車種の平均で6.2%値上がりします(損害保険料率算出機構の届出、2026年4月30日)。判断されるのは手続きをした日ではなく、保険期間の始期です。10月中に手続きしても、始期が11月1日以降なら新しい保険料になります。主な額は次のとおりです(離島以外の地域・沖縄県を除く)。
| 車種 | 期間 | 始期が10月31日まで | 始期が11月1日以降 |
|---|---|---|---|
| 自家用自動車 | 12か月 | 11,500円 | 12,220円 |
| 自家用自動車 | 24か月 | 17,650円 | 18,560円 |
| 自家用自動車 | 36か月 | 23,690円 | 24,690円 |
| 軽自動車 | 12か月 | 11,440円 | 12,300円 |
| 軽自動車 | 24か月 | 17,540円 | 18,660円 |
| 軽自動車 | 36か月 | 23,520円 | 24,830円 |
| 原付(125cc以下) | 12か月 | 6,910円 | 7,730円 |
| 原付(125cc以下) | 24か月 | 8,560円 | 9,630円 |
| 原付(125cc以下) | 36か月 | 10,170円 | 11,480円 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 12か月 | 7,100円 | 7,800円 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 24か月 | 8,920円 | 9,780円 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 36か月 | 10,710円 | 11,700円 |
原付と軽二輪は48か月、60か月の契約もあり、長いほど1年あたりは割安になります。そのかわり、次の期限を何年も覚えておく必要があります。
証明書の保管と、次の期限を忘れない工夫
証明書の原本は車やバイクに備え付けます。自賠責保険証明書はデータで備え付けることもでき、その場合は電波が届かない場所でも見せられるよう、スマートフォンなどに事前に保存しておきます。原本をなくしたときに備えて、家でも写しを残しておくと安心です。保険書類をスマホに保管する方法も参考にしてください。
手でやるなら、更新した日に証明書を撮影し、満了日の1か月前にカレンダーの予定を入れます。Paperlockに証明書の写真を入れておけば、保険期間の満了日を読み取って保存し、通知をオンにしていれば30日前と7日前に知らせます。何年も先の期限ほど、人の記憶はあてになりません。
更新の窓口や支払い方法は、契約する保険会社や代理店によって異なります。迷ったら、契約先に確認してください。