出生届は、出生の日から14日以内に、子の出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場へ出します。手数料はかかりません。添付するのは出生証明書で、届書の用紙と一体になっています。国外で生まれたときは3か月以内で、この期間内に国籍留保届も出さないと日本国籍を失う場合があります。正当な理由なく期限を過ぎると、戸籍法第137条で5万円以下の過料の対象です。
- 14日以内出生の日から、出生届を出すまで出生日を1日目と数える
- 3か月以内国外で出生したときの期間国籍留保届も同じ期間内に
- 無料出生届の手数料
- 5万円以下正当な理由なく期間内に出さないときの過料
出典:法務省「出生届」、戸籍法第43条・第49条・第137条(2026年10月確認)。
14日は「生まれた日」から数える
戸籍法第49条は、出生の届出を14日以内にするよう定めています。第43条は、届出期間を届出事件発生の日から起算すると定めています。つまり、生まれた日を1日目と数えて、14日目が期限です。たとえば1月1日に生まれたら、期限は1月14日です。
児童手当の申請は、出生日の次の日から数えて15日以内で、数え方が1日ずれます。1月1日に生まれたなら、児童手当の期限は1月16日です。出生届と児童手当の期限は近い時期に来るので、2つの日付を並べてカレンダーに入れておくと、取りこぼしを防げます。
誰が、どこに出すか
- 出生の日ここを1日目と数える(戸籍法第43条)
- 14日目出生届の期限(国外で生まれたときは3か月以内)
- 出生日の翌日から15日児童手当の申請の期限
- 出産日の翌日から2年出産育児一時金の申請の期限
- 14日を過ぎると正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象
出典:法務省、こども家庭庁、厚生労働省、戸籍法(2026年10月確認)。
法務省の案内では、手続の対象者は父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等です。戸籍法第52条は、嫡出子の出生の届出は父または母、子の出生前に父母が離婚した場合と、嫡出でない子の場合は母が出すと定めています。届出をする人が届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産師などが順番に出します。
提出先は、子の出生地、本籍地、届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場のどこでも構いません。受付時間と標準処理期間は、届出先の市区町村にお問い合わせくださいと案内されています。
必要なものは、出生証明書と届書
- 出生証明書を書いてもらう届書は出生証明書と一体になった用紙です
- 届書に記入する嫡出子かどうかなどを書きます
- 市区町村に提出出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれかで
- 続けて児童手当を申請住んでいる市区町村で、15日以内に
出生届に添付する書類は、出生証明書1通です。届書の用紙は出生証明書と一体になっていて、市区町村の窓口で入手します。病院や助産院で出産した場合は、出生証明書の部分を医師や助産師に書いてもらいます。記入例は法務省のページに、嫡出子の場合と嫡出でない子の場合の2つがあります。
届書には、男女の別、嫡出子か嫡出でない子かの別、出生の年月日時分と場所、父母の氏名と本籍などを書きます。記入方法で迷ったら、届出先の市区町村に聞いてください。出生届が受理されなかったときは、家庭裁判所に不服申立てができます。
14日を過ぎたら
戸籍法第137条は、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者を、5万円以下の過料に処すると定めています。「正当な理由」があるかどうかは個別の事情によります。出産後の体調や入院などで遅れそうなときは、早めに届出先の市区町村に連絡して、事情を伝えてください。
国外で生まれたときは、期間が3か月以内になります。法務省は、この期間内に出生届とともに国籍留保届を出さないと、日本国籍を失う場合があると案内しています。
出生届のあとの期限
出生届のあとにも、期限のある手続きがあります。
- 児童手当:出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村で申請します(公務員の場合は勤務先)。里帰り出産でも、住んでいる市区町村で申請します。手当は原則、申請した月の翌月分からの支給ですが、出生日が月末に近いときは、申請日が翌月になっても15日以内なら申請した月の分から支給されます(こども家庭庁)。
- 出産育児一時金:出産日の翌日から2年以内に、加入している保険者に申請します(原則50万円、妊娠4か月・85日以上の出産が対象)。
赤ちゃんが生まれたときの書類全体は赤ちゃんが生まれたときの書類に、母子手帳をなくしたときは母子健康手帳の再発行に、パスポートを作るときは子どものパスポート申請にまとめています。
書類を残す
出す前に、届書と出生証明書の部分を撮影しておくと、後で必要になったときに助かります。Paperlockに入れておけば、日付や内容を読み取って保存し、探したいときは質問で探せます。
受付時間や時間外の扱いは市区町村によって違います。迷ったら、届出先の市区町村の戸籍の窓口に確認してください。